自己破産 退職金


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自己破産時の退職金について

自己破産するには破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後に換価するほどの財産がある場合は管財事件(少額管財事件)となり、破産管財人が選任されて財産を処分し各債権者に債権額に応じて配当がなされます。
退職金の場合、現時点で退職するとしたら退職金はいくらになるのかを、職場に計算してもらい退職金計算書を作成してもらい退職金の額の1/4〜1/8の額が20万円を超える場合は、換価するほどの財産と見なされて、その受給できるであろう退職金の1/4〜1/8の額は債権者に配当されてしまいます。
1/4〜1/8の額が20万円を超える場合ですので、退職金が80〜160万円を超えなければ債権者に配当する心配はない計算になります。
自己破産すると、退職金はすべてなくなり、会社からも解雇されると考えている人もいますが、そんなことはありません。
配当金が用意できない場合は家族に借りたり、猶予期間をもらって、用意しなくてはいけません。
また、会社を退職している場合には、退職金の全額を破産財団に組み込みます。
ただし、退職している場合でも、まだ退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1を破産財団に組み込みます。

債務整理の種類

自己破産を選択する前に、本当に自己破産するしか道が無いのかについて考えてみる必要があります。
まず、最初に検討すべきは、本当に返済ができないかということです。
借金の整理は、自己破産以外にも沢山の方法があります。
まずは任意整理です。
任意整理というのは、裁判所を介さずに、話し合いで借金の額を減らしたり、返済期間を遅らせたりする事です。
もちろん費用はかかりますが、場合によっては普通に返すよりも安い額になる事もあります。
次に特定調停による借金整理です。
特定調停というのは、裁判所の調停委員に仲介してもらい、借金の返済方法を見直すという方法です。
弁護士などの力を借りないで、自分で裁判所にゆだねるという方法です。
任意整理でかかる弁護士などへの費用が掛かりませんが、自分ですることが非常に多くなりますし、示談が成立するとは限りません。
これらの方法は、できれば自己破産より前に選択したいところです。




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